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建設現場の労災保険と足場作業の関係|適用範囲・手続き・補償内容を解説

建設現場の労災保険と足場作業の関係|適用範囲・手続き・補償内容を解説

建設現場の労災保険と足場作業の関係|適用範囲・手続き・補償内容を解説

建設現場での事故は一瞬の油断から起こります。特に足場作業は高所・重量・人の動きが重なるため、最も労災発生リスクの高い工程の一つです。この記事では、松本市・安曇野市・塩尻市の事業者・職人の方向けに、労災保険の仕組み・加入義務・補償範囲・事故時の対応までをわかりやすく解説します。

1. 労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中や通勤途中に労働者が負傷・疾病・死亡した場合に、国(厚生労働省)が補償を行う制度です。建設業の場合、原則として全ての労働者を対象に加入が義務付けられています。

対象となる人 加入義務 補償内容
正社員・契約社員 事業主が自動的に加入 療養・休業・障害・遺族補償
一人親方(個人事業主) 任意加入(特別加入制度) 補償内容は労働者とほぼ同等
下請け・日雇い作業員 元請が一括で加入する義務あり 現場単位で保険料算定

2. 足場作業が労災対象となる理由

厚生労働省の統計では、建設業の労災のうち約3割が墜落・転落事故です。その多くが足場上や昇降時に発生しています。足場作業が労災の対象となる理由は以下の通りです。

  • 高所作業による転落・落下の危険性
  • 重量物(単管・枠材)の運搬中の挟まれ・打撲
  • 設置・解体時のバランス崩れ・構造崩壊リスク
補足:松本労働基準監督署の調査でも、墜落防止措置(手すり・親綱・安全帯)の未設置による事故が複数報告されています。

3. 労災保険の加入と事業主の義務

労災保険は事業主が労働者に代わって加入・保険料を納付します。足場工事業を含む建設業では、下請・一人親方を含めた連携が重要です。

立場 加入の義務 主なポイント
元請業者 全下請・作業員分を含めた一括加入義務 労災保険関係成立届・概算保険料申告書を提出
下請業者 自社従業員分の労災加入 特別加入を活用して一人親方も補償対象に
一人親方 任意加入(特別加入制度) 労働基準監督署経由で労災保険組合に申請

4. 労災発生時の対応フロー

もし足場工事中に労災事故が発生した場合、迅速かつ正確な報告と手続きが重要です。以下の流れを参考にしてください。

段階 対応内容 提出先・期限
① 応急対応 救急要請・現場安全確保・二次災害防止
② 事故報告 労働基準監督署・元請・保険会社に連絡 発生当日中
③ 書類提出 労災保険請求書(様式5号・7号等)提出 事故後速やかに
④ 調査・確認 監督署による現場確認・原因究明 報告書の提出義務あり
⑤ 補償開始 療養・休業補償の支給開始 認定後支給

5. 労災補償の主な内容

  • 療養補償給付:治療費全額を国が負担
  • 休業補償給付:休業4日目以降、給付基礎日額の60%+特別支給20%
  • 障害補償給付:等級に応じて一時金または年金支給
  • 遺族補償給付:遺族年金・葬祭料が支給

6. 松本労働基準監督署エリアでの手続き

松本市・安曇野市・塩尻市を管轄する松本労働基準監督署では、労災保険や特別加入の相談窓口が設けられています。

松本労働基準監督署(参考)
住所:松本市庄内3丁目6-21
電話:0263-32-1211(代表)
受付時間:平日8:30〜17:15
※最新情報は厚生労働省・長野労働局公式サイトをご確認ください。

7. まとめ|安全対策と労災加入で「守る現場」をつくる

足場工事はリスクが高い分、保険と安全教育の両輪が重要です。労災保険の加入と正しい申請を徹底することで、万が一の事故にも迅速に対応できます。松本・安曇野・塩尻エリアの現場では、風雪・坂地形など地域特有のリスクをふまえ、日々の点検・声かけを欠かさないようにしましょう。

外壁・足場工事に関するご相談は無料です。
松本市・安曇野市・塩尻市エリアを中心に、現場経験豊富な専門スタッフが丁寧に対応します。

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※本記事は一般的な情報に基づいています。最新の制度・補償内容は所轄の労働基準監督署・社会保険労務士等へご確認ください。

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